老若男女問わず自転車ブームが到来している日本だが、一部のマナーが悪い自転車乗りによって増加の一途をたどる自転車事故。そして、それを厳しく取り締まるべく平成25年の12月から始まった「自転車の新交通ルール」。
自転車に乗車する際、免許は不要であるものの、れっきとした”クルマの仲間”なのである。誰でも乗る事ができるとは言え、「交通ルールを知らなかった…」では済まされないのだ。もちろん罰則として、違反金が科せられる”青切符”が切られてしまうこともある。知らず知らずのうちに法を犯してしまう前に、きちんとした交通ルールについて学んでおこう。
講習の対象になる危険行為はコレだ!
- 信号無視
- 遮断踏切立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行法違反
- 制動装置(ブレーキ)の不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 交通区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
しかるべき自転車安全利用5か条
- 自転車は測道側が厳守、歩道は例外
- 車道は左側通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 子供のヘルメット着用
ルール違反を繰り返すと?
平成27年6月1日より改正された道路交通法によると、3年以内に2回以上の危険行為を行った場合は「都道府県公安委員会」から受講命令が来るのだ。その内容は講習手数料として5,700円(標準額)を支払い、3時間の講習を受けるというもの。
もちろん、受講命令に背くと違反として5万円以下の罰金となるのですみやかに受講しましょう。また、傘や携帯電話を片手に持ったままの運転やイヤホンの使用もダメだぞ!
※ここで記載されているルール以外にも、数多くの交通ルールがあるので、不安な方は都道府県警察に問い合わせてみよう。
また、自転車による交通事故でも、自転車の運転者にも多額の損害賠償が生じる場合もあるので、保険等に加入することもお忘れなく。
画像 – Flickr : luca savettiere、Raffaella
Writer:
上中達也