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え、窓口で申請するだけなん!? 意外すぎる「国際免許」の取得方法

え、窓口で申請するだけなん!? 意外すぎる「国際免許」の取得方法

近年は海外旅行をする人も増えており、中には外国でも車を運転したいと思う人も多いでしょう。

しかし、当然ながら、たとえ日本で運転免許を取得していたとしても、一歩海外に出れば他国なので日本の免許があるから運転できるとは限りません。

今回の記事では海外でも車・バイクを運転できる国際免許の取得方法について深掘りしてご紹介いたします。

 

国際免許を取得するには

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国際免許は日本で生活をする以上は必要のないものなので自動的に交付されるものではなく、各個人が必要に応じて運転免許試験場などで申請をしなければいけません。

 

試験場や免許センターと聞くと「また試験を受けないといけないの?」と思われそうですが、国際免許に限っては試験はなく以下の条件をクリアしておけばその日のうちに発行してもらうことができるのです。

 

運転免許証を持っていること

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当然ですが、日本国内の運転免許証を持っている必要があります。

外国で車を運転するのに、そもそも日本国内ですら免許を取っていなければ必要な知識や技術はないに等しいので国際免許は発行されせん。

取得済みの免許によっては原付だけや大型だけの人もいらっしゃいますが、他国で車を運転するのは乗用車がベースで考えられているので、乗用車の免許がないと取得はできないのです。

 

パスポートや航空券を持っていること

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国際免許は海外での運転をするために必要なので、海外へいくことを証明する資料が必要です。

海外へ行かないのに国際免許を発行しても使い道がありませんし、窓口としても使い道のない国際免許を発行するにも手間がかかるため無闇に発行はしたくありません。

取得にはパスポートまたは航空券が必要になりますが、近年ではネットから予約して当日発行することが多いので、航空券の現物がなくても予約画面など証明できる資料があれば発行してもらえる余地はあります。

 

ただし、確実ではないので手間ではありますが、発行済みの航空券を持参のうえ申請にいった方が二度手間にはならないので事前準備をしてから申請に臨むといいでしょう。

 

国際免許がなくても運転できる国がある

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あまり知られてはいませんが、日本の免許証だけで車を運転できる国があります。

そもそも海外で車を運転するには当然ながら各国の免許を取得するのが筋ですが、ジュネーブ条約を締結している国だと各国の免許を取得しなくても日本の免許だけで車を運転できるのです。

 

海外での運転はジュネーブ条約締結国であるかが肝になりますが、締結国だけでなく各国が独自に日本の免許だけで車を運転していい取り決めをしていれば、ジュネーブ条約締結国でなくても運転ができます。

たとえば台湾やスイス、ドイツ、ハワイ、アメリカはカリフォルニア州であれば日本の免許証だけで運転が可能です。

 

国際免許なしで運転した場合

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国際免許なしで現地で車を運転した場合は当然ながら各国の罰則を受けることになります。

たとえばアメリカはミシガン州の場合、無免許の状態のまま運転をして人を死亡させた場合は15年以下の自由刑もしくは2,500ドル以上10,000ドル以下の罰金を負うことになるのです。

 

この罰則はミシガン州自動車法という法令によって定められており、同時に死亡事故だけでなく事故を起こして人に重大な怪我をさせた場合も規定されているため侮ってはいけません。

 

ミシガン州は右側通行の国なので日本とは勝手が違い、日本国内で事故を起こしていない人でも初めて右側通行の国で運転をすれば事故を起こすリスクも高くなります。

万が一のことを考えて国際免許の取得と、渡航先の法律をしっかりと確認しておく方が賢明でしょう。

 

まとめ

国際免許は新たに試験などが必要そうと思われがちですが、実際は窓口の申請だけで済むためそこまで難しいものではなく、免許センターであればその日のうちに発行してもらえるためむしろ簡単に取得できるのです。

 

お近くに免許センターがなくてもエリアによっては警察署で受付をしてくれるところもありますので、お住まいを管轄する警察のホームページをチェックされてみてはいかがでしょうか?

Writer: S.H

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