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バイカーなら誰しも「やらない方がいい」と頭では分かっていても、ついついやってしまう行為といえば「すり抜け」ですよね。
特に交通量の多い都会に住んでるバイカーなら、すり抜けをしない日なんて無いかもしれません。でも、そもそも道路交通法上は”白と黒”どっちなんでしたっけ?
すり抜けは交通違反ではない
このバイカーの頭を度々悩ませる問題の答えは、ズバリ「違反ではない」です!
実は道路交通法には「すり抜け」という言葉は存在せず、実際には「追い抜き」に分類される行為となります。つまり追い抜きで違反に当たる場合は黒、当たらない場合は白ということです。
具体的にはすり抜け時に「右折待ちの車両の右側から追い抜いた場合」や「黄色い線を跨いで追い抜いた場合」は違法となり、免許の減点と罰金の対象となります。逆にいえば、それらの行為に当たらない場合はバイクのすり抜けは自体は交通違反ではありません。
危険な行為であることは認識する
とはいえ、すり抜けは「極力避けるべき危険な行為」であると認識しておきましょう。例えば、すり抜け中にミラーやハンドルが車と接触してしまったり、突然車のドアが開いて衝突してしまったり、路肩の傾斜や溜まっている砂でバランスを崩してしまったりと諸々の危険が潜んでいるからです。
万が一すり抜け中に転倒してしまった場合は、最悪後続車両に轢かれてしまう可能性だってありますし、やむを得ない場合を除いて極力やらない方が身のためです。
すり抜けする場合はとにかく速度を落とす
すり抜けが危険な行為だと分かっていても、真夏や真冬の渋滞時には一刻も早く移動したくなるのが人情ってもの。そんな時はとにかく速度を落として、いつでも止まれるスピードですり抜けましょう。
特に大型バイクは低速だとギクシャクする傾向があるので、両足を出しながら走るのも一つの手です。都会では車と車の間を結構なスピードですり抜けるバイカーをよく見かけますが、あれはハッキリ言って自殺行為以外の何者でもありません。
最大限の「かもしれない運転」をする
やむを得ずすり抜けをする場合は、かつて教習所で習った「かもしれない運転」を最大限心がけていきましょう。前の車が突然左に寄ってくるかもしれない、隣のクルマがタバコを吸うために窓から手を出してくる……かもしれないなど、考え過ぎるくらいが丁度良いです。
そもそもクルマのドライバーからすれば、横から抜けてくるバイクなんて眼中にありませんし、リスキーな行為をしているのは自分だと常に意識しておきましょう。
やらない方がいいけど、やるなら慎重に
すり抜けは決して推奨できる行為ではありませんが、バイクの機動性を活かせる、ある種の「メリット」ともいえます。基本は交通の流れにおとなしく沿うようにして、やる場合はとにかく慎重にを徹底しましょう。