この記事の目次
ツーリング先で気持ち良く愛車のアクセルを開けていると、どこからともなく聞こえてくるサイレンの音と「そこのバイク止まりなさい」の声……。
「あぁ、やってしまった……」と思っても時既に遅し……ライダーは反則金や罰金という名の痛い出費を被ると同時に、大切な免許に対して重い違反点数が加算される事になります。
まずは大前提として、安全運転を心がけることが何よりも大切ですが、もしもの際にイマイチ分かりにくい交通違反の違いを解説していきます。
反則金を支払う場合:交通反則告知書(青切符)について
時速30km未満の速度オーバーや追い越し違反、踏切の一時停止違反などの軽微な交通違反を犯したライダーに対して発行されるのが「交通反則告知票」で、用紙が青いことから通称「青切符」と呼ばれています。
いくら軽微な交通違反とは言っても、法律的には立派な「刑事犯罪」に当たり、場合によっては刑事手続きを通じて「起訴」されるケースもあります。
しかし、車社会の日本では日々警察による交通違反の取り締まりが行われており、それらを全て起訴することは、現実的には警察のキャパとしては不可能な状態です。なので、青切符を発行されたライダーは、所定の「反則金」を支払うことで、刑事手続きを免除されるという制度があるのです。
現にほとんどのライダーは、青切符の反則金を支払い、刑事手続きを免除する方法を選択していますが、あくまで「青切符の反則金の支払いは任意」であり、中には反則金を支払わず警察の対応を待つ強者もいます(実際に起訴される確率はかなり低いです)
罰金を支払う場合:交通切符告知票(赤切符)について
時速30km以上の速度オーバーや飲酒運転、無免許運転などの重大な交通違反を犯したライダーに対して発行されるのが「交通切符告知票」で、用紙が赤いことから通称「赤切符」と呼ばれています。
青切符はライダーが反則金を支払う事で「刑事手続きを免除する事が出来る書類」ですが、赤切符は切られた時点で「刑罰」が確定し、残念ながら前科が付いてしまう状態となります。
また、赤切符を切られた際の免許の違反点数は最低6点(免停の点数)が加算されてしまいますので「赤切符を切られる=免停」となってしまいます。
赤切符で支払う罰金は、略式裁判の結果の「罰金刑」の刑罰となり、その金額は平均して10万円以上と非常に高額となりますので、くれぐれも赤切符を貰わないように安全運転に努めましょう。
違反金を払う場合:放置違反金について
青切符や赤切符が交通違反を犯したライダー本人に対して切られるものに対し「違反金」はバイクの所有者に対する罰金となります。
具体的には駐車禁止エリアにバイクを停めてしまうと、黄色い「駐車違反ステッカー」を貼られてしまいますが、これはライダーではなくバイク(車両)に対しての警告なのです。
黄色いステッカーを剥がして警察に出頭すると、その場で青切符が切られて反則金と免許の違反点数が加算されてしまいますが、出頭せずにそのまま帰宅ると、後日バイクの所有者に対して「放置違反金」の納付書が送られてきます。
この「放置違反金」を支払えば、免許の違反点数が加算されることは無いので、自分のバイクに対して駐車違反ステッカーが貼られてしまった場合は、実は気にせずそのまま帰宅するのが最善の方法となります(もちろん駐車違反を繰り返すと検挙されます)
今回のまとめ
今回の記事の内容は、日々安全運転に努めているライダーには縁がない内容かもしれませんが、人間誰しもが時にミスを犯してしまいますので、反則金や罰金、違反金についてある程度は知っておく事をオススメします。