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バイクの売れ行きが少なくなっている近年では、駐車スペースを見つけるのも難しくなりつつあります。どちらかというとバイク駐車場はあまり見かけませんが、四輪車の駐車場にバイクを停めてもいいの?と思ったことはありませんか?
今回の記事ではライダーが疑問に思いがちな、四輪車の駐車場にバイクを停めてもいいのかどうかについて解説いたします。
バイクを車の駐車スペースに停めてもいい?
結論からお伝えすると、車の駐車場に停めても問題はありません。
バイクは四輪車と同じ車両に分類されるので、道路交通法など各種法令にしたがって交通法規を遵守する必要がありますが、法令にはバイクの駐車方法を規定しています。
たとえば、49cc以下の原動機付自転車の場合は、ある法令によって自転車と同じように停めてくださいという規定があるため自動車の駐車場に停めてはいけません。車の駐車場が広い理由は車体そのものが大きいということもありますが、原付は自転車に近くコンパクトなので大々的な車の駐車場に停めるのは不釣り合いですよね。
また、125cc以上の車両は自動二輪車という大きい車両分類になり、自動車と同じ駐車場に停めてもよいとされています。たとえば、バイクを車の駐車場に前向き駐車をした場合、車体を一度旋回させて発信させなければいけませんが、旋回をするにも広めの空間がないとほとんど動けません。
切り返ししながら旋回するにしても自ずと限界がありますから、中規模以上の車体はある程度の空間のある自動車の駐車場が必要であるといえるのです。
ただし私有地は別問題
ここまでの解説はあくまで公的な駐車方法であって、私的(プライベート)な場所では必ずしもこうであるとは限りません。
私有地は特定の人の土地なので、土地のルールをどう決めようが問題にはなりません。
たとえば土地の所有者が「駐車場に空いている場所があれば停めてもいいよ」と許可したら車用の場所であっても駐車してもよいです。
しかし「バイクなんて危ない!土地に空いた場所があっても停めないで!」と断固拒否されたら、いくら法令で駐車の仕方を規定されていても、その私有地内であっても二輪車を停めることはできません。
ただし、月額料金で車を止められる月極駐車場もぱっと見では車だけしか駐車してはいけませんが、オーナーに交渉して許可が取れれば自動車の場所であっても停められるようになるので悲観的になる必要はないのです。
無断で駐車スペースに停め続けた場合
許可なく私有地の空き場所に停め続けた場合、土地を不法な手段で使うことにより損害賠償請求をされるおそれがあります。
たとえば土地のオーナーが二輪車は駐車禁止といっているのに駐車していれば、あなたはバイクを保管できるという利益が生まれますが、あくまでオーナーが禁止した駐車場を侵害したうえでの利益です。
そのため従来の駐車料金や周辺駐車場の料金を基準に損害賠償として請求され、ある日突然裁判所から手紙が届くことになります。
なお、オーナーによってはバイクにロックをかけたり撤去する強権的な対処をすることがありますが、バイクを無理やり使えなくするとオーナーは器物損壊罪に問われることになるので、もし強権的なことをされたらしっかりと苦情をいうようにしましょう。
ただ、停めちゃダメと言われていたのに無視して駐車し続けていればあなたにも非がありますから、堂々と胸を張って主張できることではありませんので非難されることを承知のうえで交渉しましょう。
まとめ
どんどん肩身が狭くなっていくバイクですが、しっかりと交渉して許可さえ取れれば車の駐車場であっても駐車することは可能です。
オーナーによっては一番端っこの場所に停めてねだとか、車の駐車料金と同じ値段を請求するケースがありますが、停められる場所を提供してもらえるだけ得と思うべきでしょう。
バイクの駐車スペースにお困りの際は、ぜひ一度近隣の駐車場のオーナーに問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
写真AC