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今月(2015年6月)は、「不正改造車を排除する運動」の強化月間となっています。
そこで今回は、身近にやってしまいそうな整備不良・不正改造についてまとめてみました。
昼間にヘッドライトを切っていてもOK?
これは、道路交通法上では義務ではないので違反にはなりません。
ただし1998年4月以降に製造された車種については、国産車・輸入車を問わず、常時点灯になっているので、ヘッドライトを消灯していると整備不良となります。
ON/OFFスイッチは量販店などでも市販されていますが、セルスターターを使用する際にバッテリーにかかる電力量を抑えるなどの用途であって、走行中に消灯することを目的とはしていませんのでご注意を!
橙色以外のウインカーは?
こちらは国の保安基準として、方向指示器は前後共に「橙色」と定められています。
ただし1973年11月30日以前に製造された車種は、「前面は黄色・橙色・白色または乳白色。後面は黄色、橙色または赤色。側面は黄色または橙色」の規定が、国産車・輸入車問わず適用されるとのこと。ということで、ウインカーのレンズ自体は何色でも大丈夫なのですが、点灯時は黄色又は橙色に光らないといけないので、バルブの色と光量には注意していください。
ウィンカーの点灯が異常に早いor遅い?
通常だと、ウィンカーの点滅は1分間に60〜120回程度に設定されています。
この規定よりも早くても遅くても整備不良で違反となります。
たまにトラックなどのウィンカーが異常に遅かったりしますが、点滅回数を調整できるキットも売られていますので、これを装着しているのだと思います。なぜ装着しているのかは謎ですが。違反切符をコレクションしているのでしょうか。
ミラーのはつけないとNG?
法律上は、ミラーは左右ともに装着していなくても、右側についていれば大丈夫です。右側というのがミソで、片側左についているだけだと整備不良になります。また、車検のあるバイクに関しては、左右ないと車検に通りません。
筆者としては、どう考えても左右両方に装着しておいた方が安全だと思います。
サイドナンバーはNG?
概要をいいますと、ナンバープレートの縦向き設置はNG。曲げたり、見えづらくてもNG。ナンバープレートと一緒にテールライトも移設するとNG(アシンメトリーがNGとなりますので、両サイドに移設ならOK)となっております。
マフラーの音量規制
最後に皆さんが一番気にしている音量規制についてです。法律上は、バイクの近接排気騒音規制値は”94デシベル以下”と定められています。
ちなみに、5メートル先の犬の鳴き声で90デシベル、電車のガード下で100デシベルらしいですので、その中間くらいの音量ということです。結構存在感のある音量までOKということですね。
なおマフラーは音量だけでなく、インナーバッフルが装着されていないと整備不良となります。インナーバッフルがついていないマフラーの音量は、確実に94デシベル以下には抑えられないので、基本的には同義ですね。
いかがだったでしょうか。意外と「俺のバイク、アウトだわ〜」という方もいるのではないでしょうか。
違反点がかさめば、免許停止、最悪の場合は免許取消と、必然的に大好きなバイクにもクルマにも乗れなくなってしまいます。国が定めたルールですので、逆らうことなく上手く付き合って、快適なオートバイライフを送りましよう!