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毎年4月1日時点でバイクを所有している人に対し、4月〜6月の間に軽自動車税の納税通知書が自宅へ届きます。当たり前ですが、これには納付期限が設けられており、基本的には5月上旬に発送された通知書は5月末、6月上旬発送は6月末に指定されています(地域によって異なります)。
それでは、もしも軽自動車税の支払いを忘れてしまったら、一体どんなことが待っているのでしょうか……。
もし、支払い期日を過ぎてしまったら…
何らかの理由により、納付期限を過ぎてしまったら。延滞金の発生はもちろんのこと、納税証明書の発行や車検が必要な車両の場合は車検を受けることもできなくなります。また、それだけではなく、コンビニでの支払いもできなくなり、指定の金融機関や税務課等での支払いになるので注意が必要です!
延滞金の発生
1ヶ月以内であれば、本来納付する金額に対して2.5%、1ヶ月を超えると8.8%の金額が加算されます。例えば大型バイクの場合は納税額6,000円なので下記の様になります。
- 1ヶ月以内の場合 6,000円×2.5%×(30日÷365日)=12円
- 3ヶ月超過の場合 6,000円×8.8%×(90日÷365日)=130円
しかし、延滞金が1,000円未満の場合は切り捨てになるので、支払う必要はありません。(だからといって滞納はダメ、ゼッタイ)
納税証明書の発行不可&車検が受けられない
滞納した状態では納税証明書の発行もしかり、車検を受けることもできません。
最悪の場合差し押さえの可能性もある!
まず、納付期限が過ぎると「督促状」が届きます。これが届いたことに気が付かず、さらに期日が経過すると、今度は「催告書」が届きます。これが最後の警告だと思ってください。
催告書が届いたにも関わらず軽自動車税を納付しないと、バイクや不動産などの個人の財産だけではなく、預金口座まで差し押さえが発生する可能性がありますのでご注意ください。
納税通知書を無くした場合
万が一、納税通知書を紛失してしまった場合は、慌てずに発行元となる市町村の納税課または都道府県税事務所に連絡をして、再発行手続きを行いましょう。
また、締め切り期日直前で猶予が無い場合は、再発行手続きをせずに市町村の納税課または都道府県税事務所の窓口にて、直接納税することも可能です。
納税通知書の納付はお早めに!
原付一種(〜500ccまで)や90cc以下の原付二種が2,000円、90〜125cc以下の原付二種で2,400円、125cc超〜250cc以下の軽二輪で3,600円、250cc超の小型二輪で6,000円と、比較的高額ではないので、納税通知書が届いた時点で早めに納付を済ませるよう心がけましょう。延滞金を支払うくらいなら、カスタム費用に当てた方が断然いいですからね!