この記事の目次
誰しも一度は、バイクが赤信号の交差点の停止線を超えて停車しているのを見かけたことはありませんか?初心者ドライバーなどだと「停止線超えてていいんだっけ?」と疑問に思うかもしれませんが、実際はどうなのでしょうか。
今回の記事では意外と見落としがちな赤信号の停止線について解説をいたします。
赤信号の停止線を超えてはいけない
結論からお伝えすると、赤信号なのに停止線を超えて停車することは違法です。
まず、赤信号においては車やバイクは停止位置(停止線)を超えてはいけないと規定されています。つまり、赤信号の時に停止線を超えていると検挙される対象となってしまうのです。
四輪車などであれば赤信号になっているのにわざわざ停止線を超えて停車しようとする人はいませんが、バイクに限っては車の左右のスペースからすり抜け、先頭車両の目の前(停止線の向こう)に出てくるライダーをよく見かけますよね。
停止線を超えて停止しているだけであればそこまで悪いような行為ではありませんが、赤信号の意味に振り返るとれっきとした「信号無視」に該当し、警官の目の前でやっていると御用となってしまうのです。
左側からのすり抜けも違法になることも
バイクライダーにとって車両の左側からすり抜けるように追い抜いていく行為、実は無意識にやっている人もいらっしゃるかもしれませんが実は検挙されるおそれが高い行為です。
そもそも先行車両を追い越すためには先行車両の右側から追い越さなければいけませんが、左側から追い越しをすると追い越し方法に違反して検挙される場合があります。広い道路において信号待ちをしていると渋滞しやすく、ついバイクのコンパクトな車体を活かしてスイスイと隙間を追い抜いていこうとしますがアウトなのです。
「みんなやってるから大丈夫」と思いがちですが、みんなやっているから合法というわけではなく、いつ検挙されてもおかしくないということを念頭に置いておかなければいけません。
違法にならない例外もある
赤信号の停止線を越えると違法とお伝えしましたが、実は例外があります。それは、右左折待ちにおいて赤信号になる前に交差点内に侵入して待機しているようなケースです。
赤信号の規定は、赤信号になってから停止位置を超えてはならない、なので停止線を超えてから赤信号になった場合は検挙されるおそれは低いです。
ただし進行方向とは反対の信号が青になって車両が動き出しているときに右左折しようとすると危険ですから、少し下がって安全な位置で待機しなければいけません。
原付の二段階右折も例外
意外と見落としがちですが、原付は片道が三車線以上の道路において右折をしようとする場合は直接右折できず二段階右折をしなければいけません。
イメージとしては、右折しようとしている交差点をそのまま直進して、交差点内で右折しようとしている方向に転換して信号が青になるのを待ちます。
そのため原付が二段階右折をして待機しているところを見ていないと停止線を大幅に超えて停車している原付と思ってしまいがちですが、交通ルールに従った行動なので停止線を超えていても違反にはならないのです。
急いでも到着時間にあまり変化はない
寝坊などをすると、つい停止線を超えてまで先へ先へ出ようとしてしまいますが、実はどんなに急いでも到着時間にあまり変化はないことをご存知ですか?
たとえば目的地まで10kmある道を50km/hで走るバイクと100km/hで走るバイクがいると仮定します。
そのまま計算すれば、50km/hで走るバイクであれば720秒(12分)、100km/hで走るバイクであれば360秒(6分)で到着しますがどんなに飛ばしても結局は6分しか違いがありません。
この6分のために先頭車両の隙間を追い抜いて、停止線を超えて待機、そして制限速度を超えて運動してしまうと警察に検挙される確率が高まり、目的地にすらつけなくなってしまうおそれが高いです。
そこまで危険な運転をしてまで急ぐことなのかどうかが要ですが、危険な運転は他者だけでなく自分の身も危険に晒すことになるので運転の在り方を考えなければいけないでしょう。
まとめ
停止線を超えて赤信号を待機するライダーはよく見かけますが、結局のところ違法行為なので「やってもいいよ」といえる行為ではありません。停止線を超えて検挙される場合は警官が現場を直に目視しないと検挙される確率が低いので、結果として検挙(違法)になりにくい行為です。
それでも違法になりやすいので「みんなやってるから」ではなく、安全運転を徹底するためにも改めてみられてはいかがでしょうか。