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追記(2016年1月15日)
2016年4月1日より、ナンバープレートの法改正があります。
今までグレーゾーンだったナンバープレート設置の際の”回転・角度・カバー”の部分に、しっかりとした規定が設けられました。これにより、サイドナンバーを縦に設置することが禁止となり、車検はおろか違反にもなりますのでご注意ください!
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。
現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。
国土交通省HPより
ハーレーやシングル系バイクのチョッパーや、ビッグスクーターなどに多く見られるサイドナンバー化カスタムですが、ひと昔前は「違法」と騒がれておりました。
バイクをカスタムする際によく行われる手法で、最近では「まぁ大丈夫でしょ」という風潮になっていますが、実際のところ違法なのか合法なのかについて調べてみました。
サイドナンバーの定義
「サイドナンバー」とは、ナンバープレートをリアフェンダーの左右どちらかに移設するカスタムのことで、横置きから縦置きに変更するのが主流で、リア周りがすっきり見えるという点が好まれています。アメリカでもサイドナンバー化カスタムはとてもポピュラーなカスタムですが、アメリカのナンバープレートは小さいで横置きが主流なのに対して、日本のナンバープレートは大きいので縦置きが多いです。
なお、アメリカで売られているハーレー・ダビッドソンは、純正でサイドマウントのモノも存在します。
結局サイドナンバーはOKなのか「運輸局編」
運輸局(陸運局)としては、ナンバー灯があり、中央に1点または左右対称に赤色リフレクターがあり、視認性の良い位置に設置されており、車体幅からはみ出していないこと。
また、縦置きでも良いとは言いづらいですが、横置きでないとダメということも無いようです。要は縦横関係なくナンバー灯と、左右対称にリフレクターがあって視認性が悪くなければOKということですね。
そして、4月1日からは、回転させて表示することが禁止になるため、縦向きは違法となります。また、ナンバープレートを湾曲させるのも問答無用でNGとなります。
また、サイドナンバー化する際によく見受けられるのが、テールランプの同時移設ですが、結論から言うとこちらもNGです。テールランプはウインカーより内側になければならず、リフレクターと同様、車体の中央に1つ、もしくは複数ある場合は左右対称でなければいけないのです。
結局サイドナンバーはOKなのか「警察編」
道路交通法の中にサイドナンバーに関する項目がないため、反則切符は切れないのが現状のようです。
警察としても、今回の法改正で縦置き(角度がついた)表示は即アウトとなります。
視認性が悪かったり、ナンバープレートを湾曲していたり、ナンバー灯がない場合も、「整備不良(尾灯等)」で違反点数1点、違反金6,000円になります。
いかがだったでしょうか。
結論としては、上記の項目を満たしていればOKのようですが、各地域の運輸支局や警察官によっても見解がマチマチなので、一概には言えません。違反切符を切られないとしても、パトカーや白バイに注意・警告で毎回停車させられたり、今まで通っていた車検もNGになることがありますので、あくまでも参考情報として、自己責任でお願いいたします。
結論としては、縦置きはアウト! 横置きのサイドナンバーはセーフ。
ただし横置きの場合でも、以下の場合はアウトになります!
- ナンバープレートの湾曲
- ナンバー灯無し
- リフレクター無し
- テールランプが左右非対称
もうこれは初心に戻ってセンターにつけるのが一番アンパイでしょう。
横置きサイドナンバーって、バランス悪いですし…。
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