この記事の目次
バイクがクルマとクルマの間を通り抜けながら追う抜いていく「すり抜け」。バイクのすり抜けに対してはクルマを運転するドライバーから様々な見方がされますが、全体的に印象が良くないようです。そこで、バイクのすり抜けに対するドライバーの印象やすり抜け自体が違反ではないのかについて解説していきましょう。
すり抜けは合法?それとも違法?
公道をバイクで走行するうえで、すり抜けができるとこから“バイクに渋滞はあまり関係ない”という見方がされていますが、ドライバーはすり抜けしているバイクに対して”邪魔“や”危ない“と思うクルマことが多いようです。
すり抜けについてはドライバー・ライダー共に賛否わかれ、すり抜け自体が法律違反ではないかという声も聞かれます。たしかに、クルマの間を縫うように車線をまたぎながら走行してしまうのであれば、これって合法なのと疑問に感じてしまいます。
すり抜けこそバイクの特権!ドライバーからすれば不快にも
すり抜けに関して肯定派の意見として、ライダーとして渋滞を逃れられることや、ドライバーとしてはバイクの車間距離を保つことが難しく、バイクはスペースを有効活用してどんどん先に行って渋滞の要因から抜けてほしいという意見も聞かれます。
否定派はいきなり横からバイクが出てきてヒヤリとしたことや、走行時にすり抜けしてくるバイクが運転の邪魔、そして渋滞でイライラしているのにどんどん先行していくバイクにも腹が立つという意見も聞かれます。
バイクは最大限のメリットを生かしながら走りたいが、クルマとクルマの間を縫うように走るバイクに対して不快に感じる方も少なくありません。
さらに、否定派の意見ではすり抜けが違法でないかと疑問視されていますが、すり抜けが道路交通法で違反な部分が明確に判断できるドライバー・ライダーは少数でしょう。
周りのクルマが走行しているときのすり抜けは合法もしくは違法?
バイクがクルマを抜く場合、走行中の「追い越し」は進路を変えて前のクルマの前方に出ること。そして、進路を変えないで進行中のクルマの前方に出ることを「追い抜き」と呼び、道路交通法上「すり抜け」という言葉は存在しません。
二点はクルマとバイクが走行時のことで、クルマが渋滞や赤信号で停車しているときにクルマの前方へ出ることは該当しません。
気になるのは、クルマの前方に行くためクルマとクルマの間や路肩を走行する場合です。
合法である走行は、片側二車線以上の道路で右車線へ進路変更しクルマを抜く場合や、進路変更をしなくても走行するクルマの左側を走行して前方へ出る場合は追い抜きになるため合法です。
他にも、路肩または区間線のペイントがない場合は端から0.50mの部分を走行する場合は、四輪車の場合禁止ですがバイクの場合は規制がないためOKとされています。しかし、区画線で分けられている路側帯はバイクも通行禁止で、一般道以外の高速道路も同じです。
停まっているクルマのすり抜けは合法もしくは違法?
信号待ちや渋滞時に停まっているクルマをすり抜ける場合、車線の変更しないときはクルマの右側から追い越す分には問題ありません。
車線変更禁止場所でなければ車線を変更して追い越す場合、車線変更の合図を出して車両の右側から追い越す必要で、車線変更が禁止されている場合は車線変更して追い越せば違法です。
信号待ちで信号手前で停車しているクルマの前に出ると停止車線を越えるため信号無視になるため、すり抜けで止まっているクルマの列の先頭付近まで行っても、青信号で前にたつために無理して前方に出るのはやめておくべき。
停まっているクルマの左側を路肩を走行しながらすり抜ける分は合法ですが、区画線で区切られている道路の端の部分を走るのは違法になることにも注意しておきましょう。
まわりに迷惑をかけないすり抜けを心がけよう
結論をいえば、ルールを守ればすり抜け自体は違法ではありません。
しかし、クルマを運転しているドライバーの立場にたって、ドライバーに危険を感じさせたり、邪魔にならないような走行をすることが重要で、安全第一ですり抜けをするように心がけましょう。