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今月(2015年6月)より、自転車に関する道路交通法の改正がされましたが、ことバイクにおいても罰則強化の流れにあります。
そこで今回は、身近にやってしまいそうな「ヘルメット、イヤホン、スマホ操作」に関する違反についてまとめてみました。
規格外ヘルメット
SG規格をクリアしていないヘルメットは、厳密には道路交通法上で罰則対象ではありません。ナベを被っていても、自転車用ヘルメットを被っていても、罰則対象ではないのです。ただし、担当の警察官によっては、注意を受ける可能性はあります。(ナベなんか被ってたら確実に怒られます。もしくはノーヘル扱いで違反になります。)
また、事故を起こした際に、規格外ヘルメットだと保険において不利です。
結局のところ、カッコいい・カッコ悪いの話ではなく、自身の安全に関わる問題なので、SG規格をクリアしたヘルメットを被るようにしましょう。
なんでも良いということは、ノーヘルもOK?
OKなわけありません。ヘルメット未着用は「乗車用ヘルメット着用義務違反」で違反点1点、違反金なしです。
イヤホン装着の運転
こちらも、道路交通法上は違反点なしとなっておりますが、高確率で注意されます。
ただし、各都道府県の条例で違反としているところもあり、反則金が課される場合があります。例として長野県の場合は、「長野県道路交通法施行細則」として規定されており、
イヤホン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で
車両を運転しないこと。
とあります。公安委員会遵守事項違反は、違反点なしで、反則金6,000円です。
走行中のスマホ操作
これは結構有名な話で、もちろん違反です。原付の場合は5,000円、それ以上の場合は6,000円の違反金、違反点1点です。
電話がかかってきたり、どうしても操作したい場合は、バイクを停車させて操作しましょう。
赤信号でのスマホ操作は?
これは結構ジャッジが難しいようで、警察官によるようです。
しかし、赤信号や、渋滞中で全く進んでいない状況でも、エンジンがかかっていたら「走行中」といえば走行中なので、違反切符を切られる可能性はありますので、操作は控えた方がよいでしょう。
いかがだったでしょうか。
筆者も若い頃は、屁理屈をこねて言い訳ばかりしていましたが、警察官は安全のために注意、または取り締まっているのです。グレーゾーンを攻めることがカッコいいという風潮は、考え方を改めた方が良いかもしれませんね。