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そんなことで検挙されるの?違法になり得るバイクの車載道具

そんなことで検挙されるの?違法になり得るバイクの車載道具

近距離から長距離まで走れるバイクは便利ですが、突然止まってしまうリスクもあるのがバイクですよね。

パニアケースやサイドボックスに有事に備えて工具を持ち歩いている人も多いでしょうが、実はある車載道具を持ち歩いているだけで法令に触れることがあります。

 

そこで今回の記事では意外と知らない違法になり得るバイクの車載道具を解説していきますので、当てはまるものを持ち歩いている場合はご注意ください。

 

そもそも車載道具を持っているだけで法に触れるの?

そんなことで検挙されるの?違法になり得るバイクの車載道具

車載道具を持ち歩く目的は、ほぼバイクの突然の故障やアクシデントに対してあなた自身で対応できるように備えているためですよね。

しかし世の中にはバイクのトラブルに備えて工具を持ち歩いているわけではなく、犯罪を目的に工具を持ち歩いている人もいらっしゃり、そのせいで車載道具を理由もなく持ち歩くことを次のような法令で禁じているのです。

 

軽犯罪法

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理由なく工具を持ち歩くことを禁じているのは軽犯罪法があげられます。

軽犯罪法とはニュースで見かけるような犯罪(刑法犯)ではなく、どちらかというとライトな内容であってごく身近で起こりやすいちょっとした悪いことを禁止している法律です。

 

ちょっとした悪いこととご紹介しましたが、軽犯罪法に規定された軽微な犯罪を犯すと拘留(身柄拘束のこと)科料(1,000円以上10,000円未満の軽い罰金のこと)に処されることになります。

 

そして軽犯罪法の中の第一条二には刃物の持ち歩きの禁止建物の侵入に使用できそうなものの携帯を禁止しており、バイクの車載道具はこれに引っかかりやすいのです。

 

銃刀法

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銃刀法とは鉄砲や刀剣などを取り締まるための法律です。

鉄砲や刀剣とは一般的にイメージされやすい拳銃や刀などがこれに該当しますが、銃刀法では鉄砲や刀剣以外にも刃渡りが6センチ以上を超える刃物の持ち歩きを禁止しており、刃物にはあなたにも馴染みのあるはさみが含まれます。

 

たとえばブレーキレバーが折れたなどのトラブルで何かをくくりつけて応急処置をしたい場合、ワイヤーやヒモを切ってくくりつけるテクニックがありますが、この際などにはさみを使うでしょう。

 

ただし刃渡り6センチ以上のはさみとなるとかなり大きなものになるので、一般的にあえてこのような巨大なはさみを持ち歩く人は少ないでしょうから、あまり心配する必要はありません。

 

違法になりやすい車載道具

そんなことで検挙されるの?違法になり得るバイクの車載道具

車載道具は皆が皆、法令に触れるというわけではありませんが物によっては法令に触れやすく検挙されやすい道具もありますので、いくつかピックアップしてお伝えしていきます。

 

はさみ

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まずは銃刀法の項目でもお伝えしたはさみがあげられます。

はさみは銃刀法に引っかかる道具であるとお伝えしましたが、同時に軽犯罪法の「刃物の持ち歩き」に引っかかるおそれのある道具です。

たとえば持ち歩いているはさみが6センチ以下であっても、軽犯罪法で理由なく刃物を持ち歩いていれば警察官からは不審がられますので、バイクの車載道具としては極力避けるべき道具といえます。

 

ドライバー

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ドライバーは人を傷つけるような刀剣や刃物ではありませんので違法性は少ないように思われがちですが、特にマイナスドライバーは軽犯罪法が定める他人の家の侵入に使える道具として見なされやすく、持ち歩きが禁止されています。

 

また、ドライバーは泥棒からすれば鍵を開ける道具に使用できることから、軽犯罪とは別個にある特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律という法令で、理由なく特殊開錠用具(マイナスドライバーなど)の持ち歩きを禁止しているのです。

 

ドライバーはバイクの故障トラブルだけでなくオイル交換の際にも使用しますが、自分のバイクのオイル交換をしていても警察官から見ると「バイクをこじ開けようとしてる?」と思われてしまいやすく、持ち歩いていると危ないといえます。

 

懐中電灯

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今回ご紹介したものの中で特に意外なものとして懐中電灯があげられます。

懐中電灯は軽犯罪法やましてや銃刀法には引っかかるものではなく、むしろ生活を助けるため以外に使用できなさそうなアイテムですよね。

 

しかし、夜中に懐中電灯を持って不審な人が建物の周囲をキョロキョロしながら様子をうかがっていたらどうでしょう。

警察官だけでなく一般人からしても「あの人なに?もしかして泥棒しようとしてる?」と思ってしまいますよね。

 

そのため懐中電灯も軽犯罪法には明記されていませんが、建物の侵入道具としてみなされる場合がありますので、スマホのライト機能を使うようにするとよいでしょう。

 

まとめ

いかがでしたか?

車載道具はあると非常に心強いのですが、持ち歩いている物によっては警察官からしたら不審者としてみなされるおそれが大きいものでもあります。

今回ご紹介したような車載道具を持っているだけで直ちに警察官がやってきて検挙ということにはなりませんが、どんなタイミングで警察官から声をかけられるかわかりませんので、今一度車載道具の持ち歩きと内容を見直してみてはいかがでしょうか。

 

参考-写真AC
Writer: S.H

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