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「一瞬だけでも停めたい!」切符を切られない裏ワザテクニック!?

「一瞬だけでも停めたい!」切符を切られない裏ワザテクニック!?

かなりの時間的余裕をもって出かけたはずが。

駐車できる場所を探して付近を延々うろうろグルグル、そもそも二輪を対象とした駐車場がないうえに、あっても満車や原付オンリーだったり。
地図アプリで見つけて、目的地からは離れたところまで行ってみるものの・・・・・・やはり満車であったり二輪お断りであったり。

 

いい加減時間もなくなって、やむを得ず(しかしながら最大限周囲に配慮したつもりで)路上駐車。

15分ほどの用を済ませて帰ってくると、ハンドルにはためく黄色いステッカー・・・・・・

 

 取締強化&緩和

さいわい私の住んでいる地方政令都市では、今のところそこまで切迫した状況でもないのですが、ろくに駐車環境も整ってないのに取締りを強化した東京や大阪の大都市圏では、上記のケースは日常のことと聞きます。

一方、取締り強化をうけての四輪の駐車環境(特に短時間で利用し易くなった料金改定)は、ずいぶん向上しているように感じますし、現に取締は強化されながらも、四輪の駐車違反摘発数は統計では減少しています。

小池都知事も「そういったバイクの駐車難の現状は認識しており、加速度的に整備促進をしたい」といった旨の意向と、具体的な取り組み(四輪駐車場への受入新設への補助金交付)を示していたようですが、現在のところ目に見えて改善されてきたとは聞こえてきません。

 

取り締まる側(警察庁)も現実をまるで無視しているわけではなさそうで、駐車場整備推進二輪に配慮した駐車規制見直し(緩和)といった通達を出しおり、往来に対して妨害や危険の恐れのない範囲で現規制を見直し、二輪であれば路上駐車可能となる箇所やエリアを設けるといった内容になっています。
(駐車可となるのは、規制を見直して、そう表示を改めた特定の場所とエリアのみとの但し書きあり)

自動二輪車等に係る駐車環境の整備の推進について – 警察庁

 

とはいえ、そもそも全く足りていない状態であるため、対策も実効もまだまだ今からといったところのようです。

そんな中、ユーザー側もただ黙って従う人ばかりではないようで。

まことしやかに囁かれる、Webで見かけた違反切符を切られないための方策のあれこれを見てみましょう。

 

ナンバーを隠す、バイクカバーをかける

「一瞬だけでも停めたい!」切符を切られない裏ワザテクニック!?

取締を委託されている駐車監視員は、駐車の事実を撮影し、ナンバーを端末入力して駐車禁止標章を発行します。

それにあたり、車体(およびナンバープレート)に施された、カバーやテープ等を勝手に除去すると、法律的には器物損壊等と主張できる、かつナンバーの表示義務があるのは公道走行時のみであって、駐車中に表示義務はない。という理屈らしいです(笑)。

 

話の筋はそれなりに通っているように思えますが・・・・・・

 

一般常識と自分なりの感性で考えてみると、そういった悪質な確信犯であるほど取り締まる側も厳しく臨むのが世の常というものではないでしょうか?

くわえて、上記の裏をかく正当な手段はいくらでもありますので、対面してのやりとりでの口先の粘り腰や、100%自分に非はないとの折れない心と鉄面皮、高額な費用と時間をかけて裁判所まで出向くぐらいの覚悟のある人でも、相当厳しい展開にはなるでしょう。

 

ただ、そういう人に当たること、手続きや手順が面倒・・・・・・ということで、臨場した巡視員や警官次第では、たまたま見逃されることはあるかもしれないですね。

 

道路外(歩道)に停める

「一瞬だけでも停めたい!」切符を切られない裏ワザテクニック!?

自転車がずらーっと並んでるような歩道。

つい停めてもいいような錯覚してしまいますが、歩道は「駐停車禁止場所」です。

バイクはあくまで「二輪の自動車」ですから、四輪が歩道に駐車しているのと法的には同列になってしまいます。

 

道路外(私有地)に停める

「一瞬だけでも停めたい!」切符を切られない裏ワザテクニック!?

利用目的外の商業施設やマンションの駐輪・駐車場や、通常自治体が管理している歩道の植え込み、または建築上の公開空地といったところに、地権者の許可なく勝手に停める場合ですね。
これはたしかに警察が道交法に基づいては手が出せないかもしれません。

 

ただし、法律は道交法のみではありません。

民事刑事を問わず、その土地の権利者が駐車を原因としての損害や逸失利益を主張して訴えを起こせば、勝ち目は薄いですし、訴訟の費用や時間、レッカー移動等されればその費用や保管料等もかかることとなります。

(放置駐車に至った情状酌量はあるかもしれませんが)

 

訴訟ごとまでいかずとも、嫌がらせや懲罰のつもりで移動・出場できなくされたり、時には車両に危害を加えられたとしても、あきらめられる広い心か、それに真っ向から立ち向かえる強いハート厚い厚いツラの皮が必要となります。

 

これもそういう図々しい人と相対したり、手続きや手順が面倒・・・・・・ということで、たまたま見逃されたり、軽い警告で済むことはあるかもしれません。

商業施設等の場合は、ほんの少しでも利用してお金使ったという事実を作っておくのは大事です。

 

公園に停める

「一瞬だけでも停めたい!」切符を切られない裏ワザテクニック!?

読んで字のごとく、公(おおやけ)の憩う場所です。

明確に二輪の乗り入れや駐車が禁じられていない限り、一時的な公園利用外のちょっとした買い物や食事ぐらいであれば、余程邪魔であったり危険でない限りは、特に問題にはならないと思われますが・・・・・・

 

通勤等で継続的に長時間停めるのが常態となると、公の施設の私的な無許可占有ととられるでしょう。

 

公園を管理している自治体等の役人自ら把握してということは恐らくないので、通常は他の利用者からの苦情が発端になると思われます。
見た目や音等で、その場に登場した時点で不評をかっていると、苦情を上げられる確率も倍率ドン!ですね。

 

最初は警告ぐらいで済むかもしれませんが、それを無視して継続していると前項と同様に、レッカー移動刑事沙汰となるでしょう。

 

四輪用駐車場の利用

二輪用の駐車設備になっていない四輪用駐車場では、「二輪お断り」としているところもあります。

しかしながら、それらは二輪用の設備でないために、不払いで立ち去ることも可能であることからの場合がほとんどです。
きちんと料金を支払う意思さえあれば利用に何ら問題はないはずではあります。

 

が、「お断り」と明示しているところに、やむなくでも停めることによって起こりうるトラブルを想像したり、駐車にあぶれた四輪ドライバーが不貞の輩であれば、二輪が四輪1台分のスペースを占拠している腹いせに何か余計なちょっかい出される可能性を考えると、気分が重くなってくることは避けられません。

 

まとめ

ざっと「切符をきられないための裏ワザ」としてWebで見かけたものを、法律の素人が一般常識まっとうな社会人としての感性で考えてみましたが、深く考えるほどに惨憺たる結論ばかり。

確かに道交法での違反切符は切られないかもしれないけど・・・・・・という結論にしかなりませんね。往来には注意と考慮をはかったうえで、駐禁覚悟で停めるほうがよほどマシに思えます。

それに、本当に有効な裏ワザがあったとして、こういう場に出てきた時点で裏ワザとはいえないかもしれません(笑)。

 

現段階では正攻法で、二輪用の施設ではないものの「お断り」を明示していない四輪用駐車場の利用や、パーキングシェアのマッチングアプリ等のICTの活用しながら、お上の進める各種施策が実効してくるまでひたすら我慢して待つしかなさそうです。

 

Writer: Kenn

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