たまに街中で見かける3輪のトライク。バイクなのか、側車付バイクなのか、はたまはクルマなのか、知らなければ曖昧な思える部分が多いですよね。そんなトライクの謎に迫ってみました。
そもともトライクとは
トライクとは、3輪のうち2輪が駆動する乗り物でエンジンが搭載されるもの以外に、ペダルをこぐ3輪自転車もトライクと呼ばれます。
しかし、前輪2輪・後輪1輪で後輪が駆動するカンナム・スパイダー(Cam-Am Spyder)というトライクも例外として販売されています。
一般的には、二輪車の後ろにふたつの車輪をつけたものや、前輪2・後輪1輪で前輪が駆動するものがトライクと呼ばれています。
バイクに側車をつけたサイドカーであれば1輪のみが駆動しますが、なかにはバイク本体のリアタイヤと側車のタイヤが駆動するものもトライクとして扱われ、こういった車両は「サイドトライク」や「サイドトラッカー」とも呼ばれます。
トライクの車両はバイク扱い?それともクルマ扱い?
トライクは道路運送車両法で250ccを超えるものが「側車付オートバイ」とされ車検が必要、50cc超~250cc以下のものが「側車付軽二輪」として車検不要、50cc以下のもので原動機付自転車になります。
ナンバープレートは貨物用の小型三輪自動車を示す「6ナンバー」登録されますが、事実上、自動二輪車(バイク)扱いになり250cc越が陸運支局、50cc越250cc以下が軽自動車検査協会、50cc以下が市町村になります。
道路交通法ではトライクは普通自動車に準ずるとし、運転するには二輪運転免許ではなく普通自動車運転免許を必要とします。
そのため、二輪運転免許を持っていなくても普通自動車免許で乗れてしまいます。
しかし、例外もあり「ヤマハ・トリシティ」や「ピアッジオ・MP3」といった3輪バイクは「特定自動二輪車」として二輪車扱いされるため、二輪車免許が必要となります。
50cc超なら高速道路が乗れる!?
50cc超のトライクは、50cc超125cc以下の第二種原付としては扱われないので、高速道路および自動車専用道路は法律上通行可能です。
しかし、高速道路の場合は最低速度60キロ以上と定めれることがあるため、50ccを超えているとはいえ、あまりにも非力で一定速度に達しないこともあります。
エンジンにも大きな負担がかかり、突然のエンジンブローといったトラブルを引き起こす可能性が高いため、高速道路を走行する場合はパワーにゆとりがある車両に乗るべきです。
ノーヘルで走行可能なのか
トライクは普通自動車に準ずるため、ヘルメットをする必要はありません。
二人乗りの際もライダーとパッセンジャーともにヘルメット装着は義務づけされませんが、安全のために装着することが望ましいでしょう。
トライクの維持費は
トライクは1999年7月15日に法律の変更により、それ以前のものを「三輪幌型自動車」、以降のモデルは「側車付オートバイ」になります。
しかし、法改正以前に登録されたトライクは三輪幌型自動車として扱われます。法改正以降のモデルを比較すると、税金や自賠責保険は以下の違いがあります。
99年7月15日以前の登録車 | 99年7月15日以降の登録車 | |
---|---|---|
車両区分 | 三輪幌型自動車 | 側車付オートバイ |
自動車税 | 6,000円/年 | 4,000円/年 |
車庫証明 | 必要 | 不要 |
重量税 | 500kg以下 12,300円 |
5,000円 |
自賠責保険(24ヶ月) | 27,840円 | 13,640円 |
トライクは二輪車並に手軽な3輪バイク
トライクはバイクの免許をもっていなくても、クルマの免許のみで乗車可能、しかも維持費はバイク並に安価で手軽な乗り物です。
興味ある方は試してみていかがでしょうか。