ナンバープレートに関する基準が今年の4月に明確になったのはご存知でしょうか?そして、2021年の10月1日をもって新基準適応が開始されましたね。そこで、新旧合わせて、現在決められているナンバープレートの基準をご紹介したいと思います。
新旧含む、ナンバープレートの基準

平成28年度の禁止事項
平成28年の4月に禁止となった基準がこちらになります。カバーや一部被覆の取り付けが禁止、バイクに関しては折り返しや回転が禁止項目に追加になりました。では、新基準はどのように改正されたのでしょうか。
ナンバープレートの角度
- 上下向きは「上向き40°〜下向き15°」
- 左右向きは「左右向き0°」
今までになかったナンバープレートの角度の基準が追加になりました。
フレーム
- バイクは取り付け禁止
車の場合はフレームの幅や厚さによっては取り付けが可能とのことですが、バイクは取り付けること自体が禁止です。
ボルトカバー
- 直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの
- 厚さが9mm以下(表面から突出している部分の厚さ)
- 脱落するおそれのないもの
ナンバープレートを止めるボルト部分も改正されました。こちらは番号に被覆しない適正サイズであれば大丈夫です。
その他
- 確実に取り付けていること
- 折り返されていないこと、裏表・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと
折り返し(折り曲げ)はもってのほかですが、落ちないようにきちんとついてあれば何も問題ないということですね。また、泥汚れなどによって番号が見えにくい場合も違反になりますので、乗車する前に汚れ等がないか確認してから出発しましょう。
取り付け位置は?
ナンバープレートを取り付ける場所や高さに関しての基準は今のところありません。きちんと認識できる場所や角度の基準をクリアし、なおかつ回転や折り返しがなければ大丈夫とされていますが、グレーゾーンに近いので警察官によっては止められる場合があるかもしれません。
自分のバイクは大丈夫?

ナンバープレートの新基準
さて、ナンバープレートについての新基準を説明しましたが、あくまでもこちらは令和3年以降に初回登録(販売・申請)した車両に対するものになります。令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出が済んでいる車両は新基準が一部該当しませんが、ナンバープレートの向きや折り曲げ、見えにくいものは違反となり、罰金50万円以下と2点の減点になります。
つまり、サイドナンバーや裏ペタ、フェンダーレス化については要注意です。というより、カスタムしない方が良いでしょう。
自分のバイクを細部まで格好良くしたい気持ちは分かりますが、ちゃんとルールを守って、優良なバイクライフを楽しみましょう!