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一般道は1年、高速道路は3年!バイクで2人乗りをするための条件と違反行為について

一般道は1年、高速道路は3年!バイクで2人乗りをするための条件と違反行為について

2人乗りが可能なバイクの免許(小型二輪・普通二輪・大型二輪)を取得してから1年未満は2人乗りができないことは周知の事実ですよね。さらに、高速道路の2人乗りは、運転免許交付から3年以上経過していることが条件であったり、乗車定員数が2名と記載されていないバイクも当然2人乗りができないわけです。

そこで今回は、知らなかったでは済まされない、2人乗りをするための条件と違反についておさらいしましょう!

 

一般道での2人乗りの条件

一般道は1年、高速道路は3年!バイクで2人乗りをするための条件と違反行為について

  • 小型二輪・普通二輪・大型二輪の免許を取得してから通算で1年以上が経過している
  • 排気量50cc以上で後部座席・握り手・足かけがある、乗車定員2名のバイク
  • 高速道路の場合は運転者が20歳以上で運転免許交付から3年以上経過していること

バイクで2人乗りをするにはこのように様々な条件があります。それではより詳しくみてきましょう。

 

運転免許と運転期間

運転免許は小型二輪免許、普通二輪免許、大型自動二輪免許、これらのどれかを取得し通算で1年以上が経過していることが条件になります。

小型二輪免許は〜125ccまでになりますが、最短3日で免許が取得可能。また、AT限定は最速の2日で取得ができます。普通自動二輪免許は〜400ccまで乗ることができ、最短9日(AT限定は7日)で免許が取得可能。

ちなみに小型二輪免許も普通二輪免許も16歳から取得できますが、技能最終試験前の段階までであれば15歳で入校することもできます。

大型二輪免許は最短で13日(AT限定は11日)ですが、年齢は18歳からになります。

 

2人乗りできるバイクが必要

排気量が50ccを超えており、乗車定員2名と記載されているバイクに限ります。当然、乗車定員1名の原付(50cc以下)は2人乗りができません。

 

同乗者の年齢制限は?

同乗者の年齢制限や免許の有無はありませんが、子供を乗せる場合は市販されているタンデムベルト(運転者と密接させる安全装置)を使うことをオススメします。

当たり前ですが、おんぶや抱っこ、ステップボードに立たせての2人乗りはできません。またシートに跨った際にステップに足がつかない場合は、安全面を考慮して2人乗りしない方がよいでしょう。

 

高速道路での2人乗りの条件

一般道は1年、高速道路は3年!バイクで2人乗りをするための条件と違反行為について

一般道とは異なり、高速道路で2人乗りをする場合は運転免許を交付してから3年以上が経過していることが条件とされており、運転者は20歳以上と定められています。

また首都高速では一部の区間で2人乗りによる通行が禁止されているので、間違って進入してしまわないよう注意が必要です。ちなみに側車付き自動二輪車(サイドカー)は通行することができます。

 

違反をしてしまった場合

  • 原付一種で2人乗りをした場合:定員外乗車違反(50cc以下)となり、反則点数1点、反則金6,000円
  • 書類上1人乗りのバイクで2人乗りをした場合:大型自動二輪車等乗車方法違反(51cc以上)となり、反則点数2点、反則金1万2,000円
  • 免許取得後1年未満で2人乗りをした場合:大型自動二輪車等乗車方法違反反則点数2点、反則金12,000円
  • 20歳以下で高速道路を2人乗りした場合:大型自動二輪車等乗車方法違反反則点数2点、反則金12,000円
  • 125cc以下のバイクで高速道路に進入してしまった場合:通行禁止違反となり、反則点数2点、反則金6,000円
  • 2人乗り禁止区間を走行してしまった場合:反則点数2点、反則金1万2,000円

当たり前ですが、ルールを守らず違反をしてしまった場合は、高額な反則金が発生します。道路交通法を正しく理解していれば、無駄に反則金を支払うことなく、バイクのカスタムや美味しいご飯代に充てられたことでしょう。

そうならないためにも、免許を取得してから1年は2人乗りを我慢をし、高速道路の2人乗り利用は3年我慢する、と覚えておきましょう。

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Writer: 上中達也

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